住宅ローン控除は、住宅ローンを借り入れて家を建てたり、購入したり、または増改築などの改修をした場合に、年末のローン残高の一部を最大13年間控除できる制度です。この制度が「いつまで利用できるのか」「条件はどうなっているのか」を確認するとともに、令和7年(2025年)以降の手続き方法についても先行してお伝えしていきます。
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して自宅を取得した人が、所得税や住民税の一部を減額できる制度です。正式名称を『住宅借入金等特別税額控除』といい、通称『住宅ローン減税』とも呼ばれています。
令和7年(2025年)に入居予定の方に対しては、以下の要件が適用されます。
新築住宅を取得した場合の要件
借入限度額 | 長期優良住宅・低炭素住宅 | 子育て・若者夫婦世帯 5,000万円 その他の世帯 4,500万円 |
ZEH水準 | 子育て・若者夫婦世帯 4,500万円 その他の世帯 3,500万円 | |
省エネ基準適合 | 子育て・若者夫婦世帯 3,000万円 その他の世帯 4,000万円 | |
控除期間 | 13年 |
※省エネ基準に適合しない住宅については控除されません。
中古住宅を取得した場合の要件
借入限度額 | 長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準住宅・省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 |
その他の住宅 | 2,000万円 | |
控除期間 | 10年 |
控除率は当初1%でしたが、令和4年(2022年)の税制改正によって、いずれも0.7%に引き下げられました。
新築・中古いずれの場合も自身が居住するための住宅であり、引渡し(工事完了)から6か月以内に入居していることが条件となります。
そのほかの要件は以下のとおり。
・床面積が50㎡以上(40㎡以上の緩和条件あり)
・10年以上の返済期間
・所得が2,000万円以下
詳細な要件については、国土交通省のサイトでご確認ください。
(国土交通省 » 住宅ローン減税)
2025年(令和7年)住宅ローン控除は受けられる?
2022年(令和4年)の税制改正により、終了予定だった住宅ローン控除は控除率0.7%に引き下げられたものの、2025年(令和7年)まで延長されました。現時点では、それ以降の延長の話は出ていないため、このまま改正がなければ来年(2025年)12月末で終了ということになります。
つまり、これから家を建てて住宅ローン控除を受ける方は、2025年(令和7年)12月末までに新居の引き渡しを受け、入居する必要があるということ。すでに土地を所有している方なら、まだ間に合います。早急に計画のスタートを。
控除を受けるときの手続きは?
ここからは、2025年(令和7年)に新居へ入居し、住宅ローン控除を受ける場合の手続きについて説明します。
初年度の手続きについて
住宅が完成したら、住宅ローンの実行と同時に引き渡しとなります。
引き渡しのあと、2025年(令和7年)中に入居し、翌年2026年(令和8年)1月から3月15日までの間に確定申告によって手続きを行います。
提出書類:
1.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
※お近くの税務署又は国税庁のサイトからダウンロード
2. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
※金融機関等より交付
3.床面積が50㎡以上であることがわかる書類
※『登記事項証明書』など
4.住宅の建築・取得にかかった費用がわかる書類
※『工事請負契約書』『売買契約書』など
その他、
・土地購入分の住宅ローン控除を受ける場合
・国または地方公共団体等から補助金等の交付を受けた場合
・住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合
など、そのための証明書類が必要となります。
さらに、2025年(令和6年)以降は性能要件を満たしていることが控除の条件となっていますので、それを証明するための書類の提出が求められます。必要書類は認定住宅等の区分によって異なりますので、詳しくは国税庁のサイトでご確認ください。
(国税庁 » タックスアンサー » No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除))
二年目以降の手続き
個人事業主の場合は二年目以降も確定申告によって控除申請を行いますが、会社員の方は二年目以降、勤務先の年末調整で申告を行います。その際、勤務先に以下の書類を提出する必要があります。
必要書類:
1.給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書
※お近くの税務署又は国税庁のサイトからダウンロード
2.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
※金融機関等より交付
住宅ローン控除のシミュレーション方法
住宅ローン控除によって、どれだけの効果を得られるのか。あらかじめ把握するには、自身でシミュレーションしてみることをおすすめします。
計算式は以下の通り。
住宅ローンの年末残高×0.7%
(例)
小学生のお子様を育てているご夫婦がZEH水準の家を建て、2025年(令和7年)12月に入居するとします。
年末時点での借入残高は5,000万円。
ただし、ZEH水準の家を新築した場合の借入限度額は4,500万円ですから、控除額は以下のような計算になります。
4,500万円×0.7%=31.5万円
初年度は31.5万円の控除を受けられることになります。
この31.5万円は所得税から控除され、所得税で控除しきれなかった分に関しては、翌年の住民税から控除されます。ただし、住民税からの控除は9.75万円が上限となっています。
こうした控除が新築で最長13年間、中古住宅を購入した場合で最長10年間行われます。
住宅ローン控除を受けるなら今すぐ準備を
いずれにしても、住宅ローン控除の延長がない場合、令和7年(2025年)12月末までに入居できなければ控除を受けることはできません。
建売住宅・分譲住宅や中古住宅を購入するのであれば、また余裕はありますが、注文住宅をご検討の方は今すぐ住宅会社選びをスタートしないと、令和7年(2025年)中の入居は厳しくなります。急いで行動を。
今後、住宅ローン控除に関して変更があれば、改めて報告させていただきます。